概要情報
事件名 |
ユタカタクシー |
事件番号 |
佐賀地労委 昭和53年(不)第2号
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申立人 |
ユタカタクシー労働組合 |
被申立人 |
有限会社 ユタカタクシー |
命令年月日 |
昭和54年 2月17日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
組合員と同一の労働を行っている非組合員との間で別個に賃金協定を結び組合員より多額の賃金を支給したこと、黄犬契約の締結及び組合脱退勧奨が争われた事件で、同一基準による賃金支給、黄犬契約の禁止、脱退勧奨の禁止を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人の組合員と非組合員に対し、同一基準による賃金を支給しなければならない。 2 被申立人は、従業員を採用する際に、申立人組合に加入しないことを条件としてはならない。 3 被申立人は、申立人の組合員に対し組合脱退を勧奨してはならない。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
2900 非組合員の優遇
労働契約は個別的なものであるにせよ、会社は本来、一事業場内で同一労働に対する賃金に差をつけるようなことは、経営者としては普通やらないことであり、組合員と同一基準の賃金を支払うべきであるのに、あえて非組合員に対して、別個の賃金協定を結び多額を支払っていることには合理的根拠もなく、その他諸般の事情を併せ考えれば、このような収入の差をもって組合員に動揺を与えようと意図したものと認めざるを得ない。
2621 個別的示唆・説得・非難等
組合員X1に対して、組合脱退勧奨を行ったことが不当労働行為とされた例。
2625 非組合員化の言動
新入社員の雇用に際し黄犬契約を結んだことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集65集137頁 |
評釈等情報 |
 
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