概要情報
事件名 |
白樺学園 |
事件番号 |
北海道地労委 昭和53年(不)第2号
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申立人 |
白樺学園教職員労働組合 |
被申立人 |
学校法人白樺学園 |
命令年月日 |
昭和53年 4月 4日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
年末一時金に関する団交について、中途半端な形で団交を打ち切ったり、一方的に経営事情を述べるにとどまったり、更には、団交ルールの条件に固執して団交を拒否した事件で、誠意のある団交の応諾、ポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人が申し入れた、昭和52年年末一時金に関する団体交渉に、誠意をもって応じなければならない。 2 被申立人は、下記内容の陳謝文を、縦1.5 メートル、横2メートルの木製厚板に楷書で墨書し、白樺学園高等学校職員室内の見易い場所に、命令交付の日から2日以内に10日間掲示しなければならない。 記 陳 謝 文 学園が、貴組合の申し入れた、昭和52年年末一時金に関する団体交渉を拒否したことは、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為でありました。 ここに深く陳謝致しますとともに、今後かかる行為を絶対に繰り返さないことをお誓い致します。 昭和 年 月 日 白樺学園教職員労働組合 執行委員長 X1 殿 学校法人 白樺学園 理事長 Y1 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
2250 未妥結・打切り・決裂
団交においては資料等を組合に提示し、十分納得のいくよう説明する努力を払って団交を継続していくのでなければ誠意のある団交を行ったとはいえないところ年末一時金に関する団体交渉において、中途半端な形で事実上打ち切ったり、一方的に経営事情を述べたにとどまったり、更に団交ルールの条件に固執し団交を拒否したことは、その経緯、回数、所要時間からみて団交を尽くしたとは言い難い。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集63集270頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1978年12月10日 626号 22頁 
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