概要情報
事件名 |
第一学習社 |
事件番号 |
広島地労委昭和50年(不)第3号
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申立人 |
出版労連第一学習社労働組合 |
被申立人 |
株式会社 第一学習社 |
命令年月日 |
昭和52年 4月13日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
原稿欠落・一部書き換え及びこれらに関する始末書未提出を理由に組合副委員長を出勤停止処分及び配置転換した事件で、処分取消し、バックペイ及び原職復帰を命じポスト・ノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人株式会社第一学習社は、X1に対する昭和50年 5月 9日から4日間の出勤停止処分を取り消し、同処分がなかったならば受けるはずであった給与相当額を支払わなければならない。 2. 被申立人株式会社第一学習社は、昭和50年 5月14日付けで配置転換したX1を原職に復帰させなければならない。 3. その余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
業務上のミスを繰り返し、能力的に不適格であるとして組合副委員長を編集業務から総務部に配置転換したことが不利益取扱いとされた例。
1400 制裁処分
原稿を欠落させたり、原稿を独断で一部書き換えたことについて始末書を提出しなかったことを理由に組合副委員長を出勤停止処分としたことが不利益取扱いとされた例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集61集356頁 |
評釈等情報 |
 
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