概要情報
事件名 |
羽後交通 |
事件番号 |
秋田地労委昭和50年(不)第5号
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申立人 |
羽後交通労働組合 |
被申立人 |
羽後交通 株式会社 |
命令年月日 |
昭和51年 9月28日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合員名簿の提出要求、組合脱退勧奨、組合掲示物の撤去命令、自治会等の設立関与と便宜供与、親睦会との間の36協定締結等をめぐる事件で、支配介入の禁止を命じ、組合員名簿の提出要求、会社主任の言動、選挙ポスターの撤去命令、親睦会との36協定締結は棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合の組合員に対して組合からの脱退を勧誘したり、申立人組合の掲示板利用を制限したり、また、整備工場自治会やきぼう会の設立に関与したり、整備工場自治会の活動に便宜を与えたりするなどして、申立人組合の運営に支配人介してはならない。 2 申立人のその余の申立ては、いずれも棄却する。 |
判定の要旨 |
2501 親睦団体の利用
2610 職制上の地位にある者の言動
2622 組合員調査
運行主任の発言は管理職でないとはいえ会社の職制である者の発言としては極めて不用意であるが、組合又は自治会のいずれかに加入してその所属を明らかにするようにとの趣旨であったと解されるので、組合の主張するように中立の従業員に対して自治会に加入するよう勧誘したものと認めるのは困難である。
0202 会社施設の利用
3020 組合活動への制約
組合がO営業所内の組合掲示板に県会議員立候補者の選挙ポスターを掲示したことは公職選挙法に抵触する疑いも認められ、組合が会社からその撤去を命じられてもやむをえないが、上部団体のチラシ等の組合掲示板への掲示は組合の広報活動として許されるところであり、会社が上記ポスターと併せて組合結成の文書以外のものの掲示を一切禁じたことは支配介入である。
2501 親睦団体の利用
工場長が班長に対し自治会結成に口出しをしないように求めたり、勤務時間内の自治会活動について賃金カットをしなかったこと等が、労働組合的な性格を有する自治会の結成に関与し、便宜を与えることを通じて組合に支配介入したとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
2622 組合員調査
営業所長が組合員に対し、組合大会出席者の氏名を問いただしたり組合脱退を勧奨したことが支配介入とされた例。
3103 労働協約締結をめぐる行為
申立組合との36協定期間満了後申立組合との36協定を廃棄し、新たに従業員の過半数で構成する親睦団体と協定を締結したことが組合分裂を企図した支配介入でないとされた例。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
5124 その他の審査手続
団交に関するあっせん案を労使双方が受諾しても、支配介入についての救済申立てを維持することは申立権の乱用とは解されないとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集59集346頁 |
評釈等情報 |
 
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