概要情報
事件名 |
小樽製パン |
事件番号 |
北海道地労委昭和50年(不)第58号
|
申立人 |
小樽地区労働組合会議 |
被申立人 |
小樽製パン 株式会社 |
命令年月日 |
昭和51年 4月23日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
|
事件概要 |
従業員採用にあたり黄犬契約を締結し、採用したX1を解雇した事件で、申立人である地区労はその構成団体に国家及び地方公務員法上の職員団体が含まれていることから労組法上の労働組合とは認められないとして申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
4824 地区労
申立人小樽地区労は、労組法上の労働組合、国公法及び地公法上の職員団体、公労法及び地公労法上の労働組合で構成する労働団体で、労組法第2条及び第5条第2項の連合団体としての規約を有するけれども、労組法上の労働組合とは認められないものを含むから、労組法上の労働組合とは認められない。
|
業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集58集732頁 |
評釈等情報 |
 
|
|