概要情報
事件名 |
丸金佐藤造船鉄工所 |
事件番号 |
中労委昭和50年(不再)第13号
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再審査申立人 |
株式会社 丸金佐藤造船鉄工所 |
再審査被申立人 |
X1 |
再審査被申立人 |
丸金佐藤造船鉄工労働組合 |
命令年月日 |
昭和50年12月 3日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
組合結成準備活動の中心人物を組長から平従業員に降格及び配転した事件で、配転取消し、原職復帰及び誓約書の手交を命じた初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
組合結成準備活動の中心人物X1を、業務命令違反等を理由に組長から平従業員に降格し、他の組に配転したことは、接着した時期になされた一連の処分と認めざるをえず、本件降格に合理的理由がないので、これを前提とした配転も是認できず従業員の自発的な組合結成を嫌悪していた会社の態度等からみて、前記理由に藉口して同人を職場から排除し、組合結成を阻止する意図のもとになしたもので、これを不当労働行為とした初審判断は相当である。
1400 制裁処分
組長が組合結成活動を率先して行ったとしても会社はこれを問責しえず、これをもって組長として不適格であるとすることは当をえないものであり、その他5項目の処分事由も妥当性を認め難く、同人が優良社員として表彰されていることを併せ考えれば、本件処分は、組合結成準備活動の中心的人物を前記理由に藉口して、見せしめ的になしたもので、これを不当労働行為とした初審判断は相当である。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集57集592頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和51年4月10日 586号 15頁 
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