概要情報
事件名 |
国光製鋼 |
事件番号 |
大阪地労委昭和49年(不)第31号
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申立人 |
X1 外22名 |
被申立人 |
国光製鋼 株式会社 |
命令年月日 |
昭和50年 8月19日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
支部組合員の、48年賃上げの考課査定を低く査定した事件で、賃上げにおける査定額の是正、是正した基本給を基準給とする時間外勤務手当および一時金の差額支給(年5分の割合による金員を含む)、退職金算定基礎額の是正及び陳謝文の手交を命じ、ポスト・ノーティスは棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、別紙申立人目録記載の各申立人に対して、次により是正した額と既に支給し た額との差額(これに対する年5分の割合による金額を含む)を支払わなければならない。 (1)昭和48年4月分から実施した賃上げにおける同人らの査定額を、会社従業員の平均査定額 (認定した事実中の表2に記載のとおり)を下回らない額に是正した額 (2)上記(1)によって是正した基本給を基準給として時間外勤務手当を算出した額 (3)上記(1)によって是正した基本給を基準給として昭和48年夏期一時金及び同年年末一時金 における同人らの成績考課部分の査定額を、会社従業員の当該平均査定額を下回らない額 に是正した額 2 上記(1)によって是正した基本給を基準給として、同人らの退職金算定基礎額を是正しなけ ればならない。 3 被申立人は、各申立人に対し下記の文書を手交しなければならない。 記 年 月 日 各申立人あて 被申立人会社代表者名 当社は、貴殿に対して、昭和48年4月から実施した賃上げ、同年夏期一時金、同年年末一 時金及び時間外勤務手当の支給に関し、不利益に取扱うことにより、貴殿の所属する日本労 働組合総評議会全国金属労働組合大阪地方本部国光製鋼支部の弱体化を図りました。 このような行為は労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であること を認め、ここに陳謝するとともに、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。 4 申立人らのその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
2901 組合無視
会社は、申立人らの48年定昇分の考課査定部分が平均以下になったのは公正になされた査定の結果である等諸々主張するが、いずれも当を得たものとは認められず、会社が支部の活動を嫌悪している諸事情を勘案すると、申立人らが全金組合員であることを理由に低く査定したものと判断され、この査定にもとづく基本給の決定、一時金、時間外勤務手当の算出、あるいはそれを退職金算定基礎額としていることは不当労働行為である。
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業種・規模 |
鉄鋼業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集56集238頁 |
評釈等情報 |
 
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