概要情報
事件名 |
大日本塗料 |
事件番号 |
神奈川地労委昭和45年(不)第3号
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申立人 |
X1 外7名 |
被申立人 |
大日本塗料 株式会社 |
命令年月日 |
昭和50年 2月14日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合長の管理職発令をめぐる紛争につき組合長を支持した組合員グループの44年年末賞与の考課査定を低く査定した事件で、基準を示して考課点の再査定と差額の支給を命じ、一率に平均点までの是正及びポスト・ノーティス等については棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人会社は、申立人らに対し、第81期期末賞与の支給に際して行なった考課査定につ いて、申立人らの考課点を5点以上平均において10点を下らないよう再査定を行ない、既支 給額との差額を支払わなければならない。 2 その余の申立てはこれを棄却する。 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
3700 使用者の認識・嫌悪
44年年末賞与の考課査定に当り、組合長の管理職発令をめぐる紛争で組合長を支持した組合員グループを一様に著しく低評価したことについて会社が個別に主張する勤務成績不良、研究意欲の欠除あるいは職場離脱が多いこと等の理由にはいずれも妥当性がなく、会社が申立人らの行動を嫌悪し、差別意思をもってなした不利益扱いと判断される。
4415 賃金是正を命じた例
申立人らは、期末賞与の考課査定上の差別の是正として一率に平均点まで評価を戻すことを求めているが、考課査定は本来個人別であるべきものであるから、申立人らの考課点を同人らの前期の考課点を基準として5点以上平均において10点を下らないよう再査定を命ずることとする。
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業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集55集144頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 清水洋二 昭和50年 5月25日 881号 63頁 
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