労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  墨田三愛学園 
事件番号  東京地労委昭和49年(不)第103号 
申立人  東京都保育所労働組合 
被申立人  墨田三愛学園こと  Y1 
命令年月日  昭和50年 1月21日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合員X1の解雇処分の撤回および同人の原職復帰に関する団交申入れを拒否した事件で、団交応諾およびポストノーテスを命じた。 
命令主文  主       文
1 被申立人墨田三愛学園ことY1は、申立人東京都保育所労働組合が申し入れた同組合所属 の組合員X1に対する解雇処分の撤回要求に関する件および同人の原職復帰要求に関する件 についての団体交渉に誠意をもって応じなければならない。
2 被申立人は、本命令書受領の日から1週間以内に、縦55cm×横80cm(新聞紙2頁大)の大 きさの白紙に下記の内容を楷書で明瞭に墨書して墨田三愛学園の玄関に掲示しなければなら ない。その掲示期間は10日間とする。
                     記
   東京都保育所労働組合
    執行委員長 X2 殿
  私が、貴組合から申し入れのあった貴組合の組合員X1の原職復帰に関する団体交渉を拒 否したことは、不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。
  今後は誠意をもって団体交渉に応じます。
                                 昭和 年 月 日
                            墨田三愛学園園長 Y1
3 被申立人は、前各項を履行した時は、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならな い。 
判定の要旨  2242 回答なし
仮処分決定後、組合員X1の解雇処分の撤回、原職復帰を求める団交申入れに際し、組合が団交場所、人員等について譲歩したにもかかわらず、団交拒否の態度を変えず、また再度の内容証明郵便による申入れに回答さえしない等学園経営者の態度は誠意を欠くものであり団交を拒否するに足る合理的理由を見出すことができない。

5120 使用者の不出頭
組合の救済申立てに対して、学園は、答弁書すら提出せず、労委の調査および審問に一切応じなかった。

業種・規模  社会保険、社会福祉 
掲載文献  不当労働行為事件命令集55集54頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和50年(不再)第15号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和50年 9月17日 決定 
東京地裁昭和51年(行ク)第19号 全部認容  昭和51年 3月24日 決定 
東京高裁昭和51年(行ス)第5号 全部却下  昭和51年 5月10日 決定 
東京高裁昭和51年(行セ)第2号 全部却下  昭和51年 6月 7日 決定