概要情報
事件名 |
丸市運輸 |
事件番号 |
中労委昭和48年(不再)第67号
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再審査申立人 |
丸市運輸 株式会社 |
再審査被申立人 |
全国自動車運輸労働組合京都地域支部 |
命令年月日 |
昭和49年11月20日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、従来の慣行に反して一方的に団交場所、時間を指定し、これに応じないことを理由に団交を拒否した事件で、団交応諾を命じた初審命令中解決済みの事項を除いてこれを支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 初審命令主文第1項中「交渉事項」とあるを「交渉事項中未解決事項」と改める。 2 その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2212 交渉の場所・時間
会社は、組合に合理的理由も示さずに、一方的に従前とことなる団交場所を指定し、かつ、その場所は、団交場所としては適当なものではないにもかかわらず、これに固執し、他方組合が提案した場所について、明確な理由を述べずに拒否したが、このような会社の態度は、実質的に団交を拒否したものである。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
会社は、現にJ会館等で団交を実施しているので組合は被救済利益を失っていると主張するが、組合が同所で団交したのは、48年夏期一時金につき緊急止むを得ず応じたのであり、依然として会社は、組合が団交場所の変更に応じなければ団交しないとの態度を堅持しているのであるから、会社主張は失当である。
4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
会社が、一方的に団交場所を変更し、これに固執している態度は、実質的な団交拒否であるが、組合申入れの交渉事項中、48年度夏季一時金については解決済と認められるので、解決済の事項を除く事項について団交応諾に変更する。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集54集727頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和50年2月10日 568号 19頁 
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