概要情報
事件名 |
小原木材 |
事件番号 |
神奈川地労委昭和47年(不)第6号
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申立人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方本部 |
被申立人 |
小原木材 株式会社 |
命令年月日 |
昭和48年10月17日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
社内報の反組合的記事、分会長に対する中傷発言、分会員を排除した親睦団体に対する補助金の支給等をめぐる事件で、分会に対する補助金の支給などを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合横浜地域支部小原木材分会に対し、厚生費補助金として、友和会に支出している厚生費補助金の1月1名当りの平均額を下回らない金額により積算し、昭和46年1月以降現在までの分を支払わなければならない。 2 被申立人は、申立人組合横浜地域支部小原木材分会に対し、今後も厚生費補助金支給に関し友和会と差別してはならない。 3 申立人のその余の救済申立は棄却する。 |
判定の要旨 |
1601 福利厚生上の差別
2501 親睦団体の利用
運営委員の過半数を分会員が占めるに至ったことを嫌悪して従前の親睦団体を解散させ、新たに事実上分会員の加入を拒否した親睦会を結成させるとともに、親睦会にのみ厚生費補助金を支給している会社の行為は、分会員を厚生活動に参加させず、分会員に対する差別取扱いと認められる。
2620 反組合的言動
3102 争議対抗手段
社内報の記事の中には、いささか穏当を欠く文言もなくはないが、分会が会社周辺の一般家庭に約1000枚のビラ配布闘争を行なった直後のことであり、会社のこの程度の対抗措置をもって不当労働行為にあたるとは認め難い。
4407 バックペイの支払い方法
厚生費補助金の支給についての差別取扱の是正方法としては、分会に対し、親睦会に支給している厚生費補助金の1月1名あたりの平均額を下回らない金額の遡及支払によって、分会員に不利益にならないよう取扱うのが妥当であると認められる。
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業種・規模 |
木材・木製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集52集57頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1974年1月15日 189号 84頁 
労働経済判例速報 昭和48年11月30日 ( 24巻32号 ) 831号 30頁 
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