概要情報
事件名 |
長崎市水道局 |
事件番号 |
長崎地労委昭和45年(不)第67号
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申立人 |
(亡)X1 |
被申立人 |
長崎市水道局 |
命令年月日 |
昭和48年 2月21日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
いわゆる地方公務員の統一行動への参加を理由とする訓告処分をめぐる事件で、申立人の死亡により申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
4811 労組法7条3号(個人申立)の場合
いわゆる地方公務員の統一行動への参加を理由とする訓告処分の救済申立ては、申立人の死亡を確認したので却下する。
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業種・規模 |
地方公務(市町村機関) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集49集224頁 |
評釈等情報 |
 
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