概要情報
事件名 |
関西医学検査センター |
事件番号 |
京都地労委昭和46年(不)第4号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
株式会社 関西医学検査センター |
命令年月日 |
昭和47年 8月15日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
団交準備委員会が配付したビラ内容が事実無根であり会社の名誉信用を失墜させたとして、ビラ作成責任者を解雇した事件で、原職復帰、バックペイを命じ、他は棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、申立人を原職に復帰させるとともに、昭和46年3月11日から原職復帰に至るまでの間、同人が受けるべきはずの諸給与相当額を支払わなければならない。 2. 申立人のその余の請求を棄却する。 |
判定の要旨 |
1103 背信行為
X1の団交準備会作成ビラの配付を理由とする解雇は、ビラの内容が会社の名誉・信用を傷ける程不当なものでなく、また、同準備会のビラを配布した者を確認次第、これを解雇している会社の態度をあわせて考ると、組合結成活動に対する先制的、報復的解雇と推認される。
4102 承認・合意
解雇を承認したのは、名誉毀損で訴えるといわれ、裁判では費用がかさむこと、同志の名も表れて会社から報復的攻撃を受けること等を考えてのことであり、その後解雇不承認の手続きをとっているので、解雇を承認し被救済利益を失ったとの会社主張は採用できない。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集47集201頁 |
評釈等情報 |
 
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