概要情報
事件名 |
山健コンクリート |
事件番号 |
青森地労委昭和47年(不)第1号
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申立人 |
山健コンクリート弘前工場労働組合 |
被申立人 |
山健コンクリート工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和47年 7月10日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
組合結成直後、その中心人物を服務規律違反、勤務成績不良を理由に解雇した事件で、同人らの原職復帰、バックペイを命じた。 |
命令主文 |
1. 被申立人会社は、申立人組合の組合員X1およびX2に対する昭和46年12月26日付解雇を取消し、同人らを原職に復帰させるとともに、解雇の日の翌日から原職復帰の日までの間に同人らが受けるはずであった賃金(諸手当を含む。)相当額を支払わなければならない。 |
判定の要旨 |
0500 勤務成績不良
0700 職場規律違反
3501 労働者の行為と不利益取扱の時期との関連
X1,X2両名の解雇は、会社が組合結成の動きを知って、両名に対して方針の変更を求めたのにこれを拒絶されたことと、結成の翌日になされていることからみて、勤務成績不良、服務規律違反に藉口してなされたものと認められる。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集47集66頁 |
評釈等情報 |
 
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