概要情報
事件名 |
東洋プライウッド |
事件番号 |
愛知地労委昭和45年(不)第6号
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申立人 |
東洋プライウッド労働組合 |
被申立人 |
東洋プライウッド 株式会社 |
命令年月日 |
昭和46年11月17日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
複数組合が存在するなかで申立組合員のみを残業させなかったことをめぐる事件で、残業上の差別禁止と差別した残業賃金相当額の支払いを命じ、謝罪文の提出の請求は棄却した。 |
命令主文 |
被申立人会社は、申立人組合に所属する従業員に対し、残業上の差別をしてはならない。 被申立人会社は、昭和45年4月18日に行った残業上の差別につき、別表記載のとおり、差別をうけた申立人組合員に対し、差別した残業賃金に相当する金員を支払わなければならない。 申立人組合のその余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
1401 労務の受領拒否
複数組合が存在し、各組合がそれぞれ賃上げについて交渉している段階で、会社が注意すれば事がすむ申立組合のさ細な手落ちを理由に、申立組合員の残業を拒否した行為は、さ細な手落ちを奇貨として、申立組合員の不利益取扱いと組合の弱体化をはかった不当労働行為と判断せざるを得ない。
1401 労務の受領拒否
2901 組合無視
賃上げ交渉の結果次第で組合の残業拒否もあり得るとの不正確な情報を前提に、特定の申立組合員の残業を拒否した行為は、別組合との賃上げ交渉が妥結し、申立組合員が極めて動揺している時機に、従来の慣行を無視してなされているところから、組合の弱体化を企図した支配介入行為である。
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業種・規模 |
木材・木製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集45集310頁 |
評釈等情報 |
 
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