概要情報
事件名 |
西岡貞 |
事件番号 |
大阪地労委昭和46年(不)第39号
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申立人 |
X1労働組合 |
申立人 |
総評全国一般大阪地連 |
被申立人 |
Y1株式会社 |
命令年月日 |
昭和46年10月29日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が上部組合の役員が入っていること、組合員名簿、組合規約が提出されていないことを理由に団交を拒否した事件で、団交拒否の禁止を命じ、陳謝文の掲示については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、組合員名簿および組合規約が提出されないこと、団体交渉権限の委任に関し会社の同意がないこと、その他の被申立人の主張する労使関係のルールが確立されないこと等を理由に、申立人との団体交渉を拒否してはならない。 2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2211 団交ルールの先議
労使間に団交のルールが設けられることは、効果的団交を行なうために望ましいが、それ自体交渉により決められるべきことで、ルールが確立していないことをもって団交拒否の理由とすることは当を得ない。
2211 団交ルールの先議
2244 特定条件の固執
団交開始にあたって明確にすべきことは、交渉の任に当るものが雇用する労働者の代表か否かとか交渉事項であって、組合員の名簿などは交渉の進展に応じ必要になる場合が生じるに過ぎず、したがって、組合員名簿の提出を団交開始の要件とした使用者の態度は当を得ない。
4505 その他
4612 P.Nに替えて他の措置を命じた例
団交拒否の救済にあたって、陳謝文の掲示を認めなくとも、主文 (団交拒否の禁止) のとおりで十分救済の実を果しうると考える。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集45集254頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1972.2.1 140号 77頁 
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