概要情報
事件名 |
さくら交通 |
事件番号 |
東京地労委昭和42年(不)第41号
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申立人 |
X1 |
申立人 |
X2 |
申立人 |
X3 |
被申立人 |
さくら交通 株式会社 |
命令年月日 |
昭和45年12月15日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
企業閉鎖を理由に全従業員を解雇したことについて、組合組織破壊を意図したものであるとして申立てられた事件で、申立人ら3名が地労委の連絡に全く応じないため、申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立を却下する。 |
判定の要旨 |
5142 申立意思の放棄
申立人ら3名は地労委の再三にわたる連絡に全く応じないので、申立人らは当初の救済申立ての意思を放棄したものと認める。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集43集600頁 |
評釈等情報 |
 
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