概要情報
事件名 |
ニュードライバー教習所 |
事件番号 |
京都地労委昭和44年(不)第1号
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申立人 |
総評全国一般労組自動車教習所労働組合 |
被申立人 |
株式会社 ニュードライバー教習所 |
命令年月日 |
昭和45年 4月18日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
別組合結成を援助し、団交にあたっては人員、時間等の条件を付して拒否し、さらに組合執行委員で分会の中心人物を業務上の問題、経歴詐称、暴行行為等を理由に解雇した事件で、原職復帰、バックペイ、団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、X1を原職に復帰させるとともに、昭和43年11月15日から原職復帰に至までの間、同人が受けるべきはずの諸給与相当額を支払わなければならない。 2. 被申立人は、申立人の賃上げ等の労働条件ならびに組合掲示板設置などに関する団体交渉の申入れに対し、交渉人員、時間等につき一方的に社会通念上とうてい承服できないような条件を提示してこれを申立人が承諾しない限り団体交渉に応じないとの理由で団体交渉を拒否してはならない。 3. 申立人のその余の請求を棄却する。 |
判定の要旨 |
0500 勤務成績不良
本件X1の自動車教習中の落度は、教習生の威嚇によって生じたものであるにもかかわらず、教習生の供述のみを唯一の証拠としてX1からは弁明も聴かずに解雇を決定しており、一方、X1の所属する申立人組合およびX1の組合活動に対する日頃の使用者の態度からみて、籍口解雇と断ぜざるをえない。
2244 特定条件の固執
組合分裂の際に申立人組合の行なった抗議行動には、無理からぬものがあるから、これを理由に団交人員等を一方的に制限し、この条件をのまぬ限り団交に応じないとした会社の態度は首肯しがたく、団交拒否の正当理由とはいい難い。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集42集282頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1970年 6月15日 101号 30頁 
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