労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(出勤停止処分等) 
事件番号  最高裁平成25年(行ツ)第315号・平成25年(行ヒ)第322号  
上告人兼申立人  個人X1(再審査中に死亡した亡Z10組合員の妻) 
上告人兼申立人  組合員8名(ポストノーティス部分について亡Z10の地位の承継を申し出) 
被上告人兼相手方  国(処分行政庁・中央労働委員会)  
同補助参加人  東日本旅客鉄道株式会社 
決定年月日  平成27年1月22日 
決定区分  上告棄却・上告不受理 
重要度  重要命令に係る判決 
事件概要  1 国労組合員であるZ10は、会社が、①平成19年4月16日ないし21年9月29日までの間において、勤務時間中に組合バッジを着用していたZ10に対し、服装整正違反を理由として、20年1月26日付け出勤停止5日、同年10月31日付け及び21年9月29日付け出勤停止10日の各処分(本件各処分)を行ったこと、②Z10に対し、20年9月19日、横浜支社総務部人事課副課長が、組合バッジを着けているので再雇用できない旨の発言(本件再雇用に関する発言)を行ったことが不当労働行為であるとして、救済を申し立てた。
2 初審神奈川県労委は、上記は、いずれも労組法7条3号に当たるとして、会社に対し、①本件各処分がなかったものとして取り扱い、当該処分による月例賃金の減額分相当額及び期末手当の減額措置がなかったならば支給されるべきであった各期末手当の額と既払額との差額相当額に年率5分相当額を加算した額の金員の支払、②本件各処分及び本件再雇用に関する発言に関する文書手交を命じ、③その余の申立てを棄却した。会社の再審査申立てに対し、中労委は、初審命令を一部変更した(本件各処分が不当労働行為に当たるとした初審命令は維持し(ただし、バックペイに年率5分相当額の加算は取消し)、本件再雇用に関する発言が不当労働行為に当たるとした初審命令については、再審査中の死亡により被救済利益は失われたとして取消し)。
3 会社並びに亡Z10の地位を承継したとする亡Z10の妻X1及び組合員8名(X2~X9)は、中労委命令を不服として、それぞれ東京地裁に訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求を認容し、中労委命令のうち本件各処分に関するバックペイを命じた部分を取り消すとともに、組合員らの訴えを却下ないし棄却した。国、X1及び組合員8名(X2~X9)は控訴を提起したが、東京高裁は各控訴を棄却した。
4 本件は、X1及び組合員8名(X2~X9)が、これを不服として最高裁に上告及び上告受理申立てを行った事件であるが、最高裁は上告棄却及び上告審として受理しない旨決定した。  
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。  
決定の要旨  1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。  
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
神奈川県労委平成20年(不)第2号 一部救済 平成22年1月26日
中労委平成22年(不再)第6号 一部変更 平成23年1月12日
東京地裁平成23年(行ウ)第158号(甲事件)・第463号(乙事件) 一部取消・棄却・却下 平成24年11月7日
東京高裁平成24年(行コ)第488号 棄却 平成25年3月27日
最高裁平成25年(行ヒ)第323号 上告不受理 平成27年1月22日
 
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