労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  平成タクシー 
事件番号  広島高裁平成26年(行サ)10号 
上告人  有限会社平成タクシー(「会社」) 
被上告人  広島県(処分行政庁・広島県労働委員会) 
被上告人補助参加人  スクラムユニオン・ひろしま(「組合」) 
決定年月日  平成26年11月28日 
決定区分  上告却下 
重要度   
事件概要  1 ①ビラ配布を理由として懲戒処分を行ったこと、②組合員を異動させ、乗務する車種を変更したこと、③B2部長が分会組合員9名と話し合い、「不当労働行為の救済申し立てを取り下げてもらえませんか?」などと書かれた文書を示し、また発言したこと、④Y1社長が、出勤してきた副分会長A 1を乗務させなかったこと、⑤同日、A1が客から直接依頼を受けたこと等を理由に処分を行ったこと及び乗務させない状態が続いていること、⑥A3を乗務させない状態が続いていること、⑦ Y1社長が団体交渉に出席せず、また、団体交渉の合意事項を文書化せず、履行していないことが、不当労働行為に当たるとして、広島県労委に救済申立てがあった事件である。
2 広島県労委は、会社に対し、①組合員7人に対する懲戒処分の取り消し及び不利益相当分の給与相当額等の支払(本件バックペイ1)、②組合員であること等を理由とする不利益取扱や正当な組合活動の妨害などの支配介入の禁止、③A1及びA3に対する乗務拒否による同人らの不利益相当分の給与相当額等の支払い(本件バックペイ2)、また本件命令交付の翌日からA3が乗務できるまでについては、同人が受け取るはずであった給与相当額の支払い(本件バックペイ3)、④文書の交付・掲示を命じ、その余の申立てを棄却した(本件命令)。会社は、これを不服として広島地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、本件命令主文について、①A1、A2、A3、A4及びA5に対する懲戒処分の取消しを命じる部分の取消しを求める訴えを却下し、②A7以外の者の本件バックペイ1を命じる部分のうち、別訴高裁判決で確定した金員支払請求権で定まる額を超える金員の支払を命じる部分を取り消し、③A7以外の者の本件バックペイ1を命じる部分のうち、前項により取り消した残余の部分の取消しを求める訴えを却下し、④A7の本件バックペイ1を命じる部分の取消しを求める訴えを却下し、⑤本件バックペイ3を命じる部分を取り消し、⑥会社のその余の請求を棄却した。
3 会社及び広島県は、これを不服として広島高裁に控訴したところ、同高裁は、広島県の控訴に基づき原判決を一部取り消し、同部分にかかる会社の請求を棄却し、会社の控訴を棄却した。
4 広島高裁は、会社の上告を却下した。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
決定主文  1 本件上告を却下する。
2 上告費用は、上告人の負担とする。
 
決定の要旨   民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告状及び民訴規則194条所定の上告理由書提出期間内に提出された上告理由書には民訴法312条1項及び2項に規定する事由の記載がない。
 すなわち、上記上告理由書に記載された上告理由は、民法536条2項の解釈に関するもの、及び労働委員会が救済命令を発するに当たっての裁量の範囲についての解釈に関するものである。これらを、民訴法312条1項及び2項に規定する事由の記載であるということはできない。
 よって、本件上告は不適法であり、その不備を補正することができないことが明かである(民訴法316条1項1号)から、これを却下することとし、主文のとおり決定する。

 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
広島県労委平成23年(不)第1号 一部救済 平成24年4月3日
広島地裁平成24年(行ク)第18号 緊急命令申立の一部認容 平成25年9月4日
広島地裁平成24年(行ウ)第20号 一部取消・却下・棄却 平成25年9月4日
広島高裁平成25年(行コ)第26号 原判決一部取消 平成26年9月10日
 
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