概要情報
事件名 |
日本ERM |
事件番号 |
東京地裁平成20年(行ク)第294号 |
申立人 |
中央労働委員会 |
申立人補助参加人 |
日本ERM労働組合 |
被申立人 |
日本ERM株式会社 |
判決年月日 |
平成21年6月3日 |
判決区分 |
緊急命令申立ての認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、①北海道支社の組合員の未払賃金に関する団交申入れを拒否したこと、②北海道支社の組合員全員を解雇したこと、③北海道労委において組合と締結した未払賃金の支払い等に関する和解協定を履行しなかったことが不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件である。
初審北海道労委は、①団交応諾、②解雇の撤回・バックペイ、③和解協定の不履行の禁止、④これらに関する文書手交を命じたところ、会社はこれを不服として、再審査を申立てた。
中労委は、初審命令の主文を一部変更し、会社に対し、上記和解協定の履行を命じ、その余の再審査申立てを棄却した。
会社が、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したため、中労委が緊急命令の申立てを行ったところ、同地裁は認容した。
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判決主文 |
1 被申立人は、被申立人を原告とし、申立人を被告とする当庁平成20年(行ウ)第658号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人が中労委平成19年(不再)第59号事件について発した平成20年9月3日付け命令の主文第1項に従い、被申立人が補助参加人との間で締結した未払賃金等の支払に関する平成19年3月2日付け和解協定を速やかに履行しなければならない。
2 申立費用は、補助参加によって生じたものも含めて被申立人の負担とする。
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判決要旨 |
一件記録によれば、本件命令は、その認定及び判断において正当であり、適法であると認められる。会社は、中労委が平成20年9月3日付けで本件命令を発した後、本件主文を今日に至るまで履行しておらず、本件命令の取消請求事件の判決が確定するまで不履行の状態が継続した場合、本件主文に記載された組合の団結権の侵害並びに組合員の経済的損失及び精神的苦痛は顕著となり、回復困難となるおそれがあると認められるから、緊急命令の必要性があるというべきである。
以上によれば、本件緊急命令の申立ては理由があるからこれを認容する。
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