概要情報
事件名 |
北海道旅客鉄道(北労組団交)緊急命令 |
事件番号 |
東京地裁平成19年(行ク)第343号 |
申立人 |
中央労働委員会 |
申立人補助参加人 |
JR北海道労働組合 |
被申立人 |
北海道旅客鉄道株式会社 |
判決年月日 |
平成21年2月5日 |
判決区分 |
緊急命令申立ての認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合が新協約を締結するよう団体交渉(以下「本件団体交渉」)を申し入れたところ、会社が、①掲示物等の表現等に関して会社と解釈・認識を一致させなければ新協約を締結しないという態度に固執し不誠実な対応をとったこと等が不当労働行為に当たるとして、救済申立てのあった事件である。
初審北海道労委は、本件救済申立てを全部認容し、誠実団交応諾及び文書掲示等を命じたところ、会社はこれを不服として再審査を申し立てた。中労委は、誠実団交応諾及びこれに関する文書手交を命じ、その余の本件再審査申立てを棄却した。
会社が、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したため、中労委が緊急命令の申立てを行ったところ、同地裁は認容した。
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判決主文 |
1 被申立人は、被申立人を原告、国を被告とする当庁平成19年(行ウ)第422号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人が平成18年(不再)第2号事件について発した平成19年4月4日付け命令の主文第Ⅰ項1に従い、平成15年3月31日付けで北海道鉄道産業労働組合との間で締結した「労使間の取扱いに関する協約」と同内容の協約の締結を求める申立人補助参加人との団体交渉において、申立人補助参加人が提出・発行した掲示物等の表現等に関し、解釈・認識を一致させなければ同協約を締結しないという態度に固執することなく、誠実に交渉しなければならない。
2 申立費用(補助参加費用を含む。)は被申立人の負担とする。
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判決要旨 |
記録によれば、現時点において、本件命令の適法性に疑義があると認めることはできない。本件命令が発せられ、会社に交付された後も、会社は本件命令を履行せず、これを任意に履行しようとする意思もないこと、そのため、組合は未だ労使間協約を締結できないでいること等が一応認められるから、緊急命令に必要性があるというべきである。
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