概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(水戸動労不登用) |
事件番号 |
最高裁平成20年(行ヒ)第190号 |
申立人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
相手方 |
国(処分行政庁 中央労働委員会) |
相手方補助参加人 |
国鉄水戸動力車労働組合、個人2名 |
判決年月日 |
平成20年12月18日 |
判決区分 |
上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、Y会社がX組合に所属する組合員(X1ら13名)を運転士に発令しないことは不当労働行為に当たるとして、X1らが茨城県労委に救済申立てをしたところ、不当労働行為の存在が認められ救済が命じられ、再審査においても、その一部が変更されたものの基本的に初審命令が維持された(以下「本件命令」という。)ことから、Y会社がその取消しを求めた事案である。 原審は、本件命令は適法であるとしてY会社の請求を棄却したので、Y会社が不服を申し立てた。 東京高裁は、Y会社の請求を棄却したので、これを不服としてY会社は最高裁に上告受理の申立てを行った。 |
判決主文 |
本件を上告審として受理しない。 申立費用は申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
Y会社からの上告受理申立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 |
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