概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(委託業務打切り) |
事件番号 |
最高裁平成18(行ツ)10号 最高裁平成18(行ヒ)20号 |
上告人兼申立人 |
全大阪金属産業労働組合 |
被上告人兼相手方 |
中央労働委員会 |
被上告人兼相手方補助参加人 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
判決年月日 |
平成18年7月14日 |
判決区分 |
上告棄却、上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、①会社業務を受託していた申立外会社が、会社からの委託業務契約の打切りを理由に会社で勤務する分会員を解雇したこと及び会社に対し団体交渉を申し入れないとの誓約を拒否したことを理由に分会長を出勤停止処分にしたこと、②会社が、分会員の雇用確保等についての団体交渉を拒否したこと及び申入れの団体交渉開催予定日に助役等に分会員の動静を監視させたことが不当労働行為であるとして、申立てのあった事件である。初審大阪府労委は、会社は労働組合法上の使用者であるとはいえないとしていずれの申立ても却下し、中労委もこれを維持して再審査申立てを棄却したところ、組合はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起し、同地裁は組合の請求を棄却し、東京高裁もこれを維持して組合の請求を棄却した。これに対して、組合は、上告提起及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は、組合の上告を棄却し、上告受理申立てを受理しないとの決定を行った。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 本件を上告審として受理しない。 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
① 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとされた例。
② 本件上告受理の申立ての理由によれば、本件は、民訴法第 318条1項により受理すべきものとは認められないとされた例。 |