概要情報
事件名 |
大阪労働衛生センター第一病院 |
事件番号 |
最高裁平成14年(行ツ)第97号
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上告人 |
財団法人大阪労働衛生センター第一病院 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
大阪医療労働組合 |
判決年月日 |
平成14年 9月12日 |
判決区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
病院が、(1)組合との間の団体交渉において合意した事項の一部を履行しないこと、(2)組合の組合員である臨床検査科長X1を一般科員に降格したことが、それぞれ不当労働行為であるとして、大阪地労委が発した命令に対し、これを不服として再審査の申立てをしたが、中労委が同命令の主文を一部変更したほか、再審査申立てを棄却する旨の命令をしたことから、病院が本件命令の取消しを求めたが、東京地裁は、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。 病院は、これを不服として控訴を提起していたが、東京高裁は、同控訴を棄却する判決を言い渡した。 この判決言渡を受けて、病院は上告及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告を棄却し、上告受理申立てを不受理とした。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 本件を上告審として受理しない。 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6180 その他手続
民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
6180 その他手続
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項により受理すべきものとは認められない。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集37集920頁 |
評釈等情報 |
 
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