事件名 |
直源会 |
事件番号 |
東京高裁平成14年(行コ)第216号
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控訴人 |
医療法人直源会 |
控訴人 |
株式会社藤沢医科工業 |
控訴人参加人 |
相模原南病院労働組合 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
神奈川県医療労働組合連合会 |
判決年月日 |
平成14年12月18日 |
判決区分 |
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重要度 |
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事件概要 |
(1)会社Tが、自ら経営する病院に勤務する組合員6名に対して、
配置転換命令拒否、服務規律違反等を理由に解雇したこと、(2)会社T及び会社Fが、会社Fに勤務する組合員1名に対して、
同人の発言を一方的に退職の意思表明ととらえて退職取扱いとしたこと、(3)会社Tが本件解雇問題等に係る団体交渉申入れを
拒否し、あるいは誠実に応じなかったことが、それぞれ不当労働行為であるとして争われた事件で、初審神奈川地労委は、(1)
会社Tに対しては、組合員6名に対する解雇がなかったものとしての取扱い、誠実団交の実施等を命じ、(2)会社Fに対して
は、組合員1名に対する退職取扱いがなかったものとしての取扱い等を命じ、その余の申立てを棄却し、中労委もこれを維持し、
東京地裁においても請求は棄却され、会社F及びTは、これを不服として東京高裁に行政訴訟を控訴していたが、同高裁は会社T
及び会社Fの請求を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。 |
判決の要旨 |
0700 職場規律違反
1107 その他
会社Tによる解雇及び会社Fによる組合員1名の退職取扱いは、いずれも組合員であること及び正当な組合活動を行ったことを理
由とする不利益取扱い及び支配介入に当たる。
2212 交渉の場所・時間
2213 交渉人数
2215 上部団体参加否認
会社Tが組合員1名の配転問題に関する団体交渉申入れに応じなかったこと及び解雇問題を交渉事項に含む団体交渉について、上
部団体の排除や謝罪等の合理性のない前提条件を提示し、あるいは開催時間及び出席者数を一方的に制限して団体交渉に応じない
ことは、正当な理由のない団体交渉拒否と評価されるべきである。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集37集891頁 |
評釈等情報 |
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