概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(東京配属) |
事件番号 |
東京地裁平成10年(行ク)第21号
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申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部外9組合 |
判決年月日 |
平成10年 6月22日 |
判決区分 |
参加決定 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、東日本旅客鉄道株式会社の会社設立委員及び同会社が、中野
電車区外6電車区及び品川運転区の運転士及び検修職員等308名に対して行った、昭和62年4月1日付け兼務発令及び4月2
日以降の配属発令並びに昭和62年4月1日以降、昭和63年3月末日までの間に、組合員らに対して行った勤務指定において、
同組合員らを同組合に所属することを理由に運転業務や検修業務から外したことが、不当労働行為であるとして申立てがあった事
件である。初審命令を一部変更した中労委の命令に対し、会社から提訴がなされ、東京地裁に係属したが、組合側から訴訟参加の
申立てがなされ、東京地裁は、訴訟参加を認める決定を行った。 |
判決主文 |
申立人らを本件訴訟に参加させる。 |
判決の要旨 |
8400 その他の小分類に属さない裁判
行政事件訴訟法22条1項による組合の訴訟参加が認められた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集33集972頁 |
評釈等情報 |
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