事件名 |
藤田運輸 |
事件番号 |
千葉地裁平成10年(行ク)第1号
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申立人 |
千葉地方労働委員会 |
被申立人 |
株式会社藤田運輸 |
申立人参加人 |
全日本運輸一般労働組合東京地方本部千葉地域支部 |
判決年月日 |
平成10年11月27日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、委託契約を結んでいる別会社において、組合員X1
及びX2が業務命令に従わなかったことを理由に委託契約が解除されたとして、X1及びX2を懲戒解雇したことが争われた事件
である。
千葉地労委は、X1及びX2の懲戒解雇の撤回、原職復帰及びバックペイ(命令交付日から)を命じ、その余の申立て(懲戒解
雇の意思表示の翌日以降のバックペイ及び文書掲示・交付)は棄却したところ、会社が行政訴訟を提起したため、同地労委が、緊
急命令を申し立てたものである。千葉地裁はこれを認容し、緊急命令を発した。 |
判決主文 |
1 被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁平成9年
(行ウ)第57号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が千労委平成7年(不)第4号事件につい
て、平成9年8月7日付けで発した救済命令の主文第1項に従わなければならない。
2 申立費用及び参加によって生じた費用は、被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7311 全部認容された例
組合員X1の懲戒解雇の撤回、原職復帰及びバックペイを求める緊急命令申立てが、現時点では適法性に重大疑義は認められず、
同人の経済的被害回復、組合活動保障のため必要性があるとして認容された例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集33集958頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1999年11月 959号 48頁
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