概要情報
事件名 |
山口放送 |
事件番号 |
最高裁昭和58年(行ツ)第37号
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上告人 |
中央労働委員会 |
上告人参加人 |
X1 |
上告人参加人 |
民放労連山口放送労働組合 |
上告人参加人 |
民放労連中四国地方連合会 |
被上告人 |
山口放送株式会社 |
判決年月日 |
昭和61年 4月 8日 |
判決区分 |
上告の却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が女性アナウンサーX1に黄犬契約を結ばせ、同人の組合加入を妨害し、退職させたとして争われた事件で、初審地労委は、原職復帰、バック・ペイ及び誓約文の掲示を命じ、中労委も初審命令を維持した。この命令を不服とする会社の行訴提起に対し、地裁は、本件救済申立ては除斥期間を経過した不適法なものであるとして取り消したため、中労委が控訴したところ、高裁は、本件救済申立ては除斥期間内になされており適法であるが、会社がX1を離職した決定的理由は、アナウンサーとして不適格によるものであり、これを不当労働行為とした本件命令は違法であるとして控訴を棄却したので、これを不服とする中労委が上告したものである。最高裁は、却下の判決を言渡した。 |
判決主文 |
本件上告を却下する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6180 その他手続
参加人が上告を提起した以上、被参加人自身が上告を提起した場合と同様の効果を生じるので、その後に被参加人が重ねて提起した上告は二重上告として不適法なものとして却下すべきである。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集251頁 |
評釈等情報 |
 
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