概要情報
事件名 |
エスエムシー |
事件番号 |
東京高裁平成 8年(行コ)第46号
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控訴人 |
エスエムシー株式会社 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
関東化学・印刷・一般労働組合 |
判決年月日 |
平成 8年 9月30日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が関東化学・印刷・一般労働組合及び同エスエムシー支部の工場移転に関する団体交渉の申入れに対し、事務折衝に固執する等して、これを拒否したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審東京地労委は、会社に対し、団交応諾、文書掲示及び同地労委に対する履行報告を命じ、中労委もこれを維持したところ、会社は、これを不服として行政訴訟を提起した。東京地裁の請求棄却の判決に対し、会社は東京高裁に控訴したが、同高裁は会社の控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 |
判決の要旨 |
4821 合同労組
関東労組は、個人加入と団体加入のいずれも認める混合組合であるからといって、同労組は、労組法2条本文にいう団体又はその連合団体に当たるとされた一審判決が維持された。
2216 その他
事務折衝の名目での話し合いは、実質的内容からしても団体交渉に等しいものということはできず、本件団交申入れを理由なく拒否したものであるとの一審判決が維持された。
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業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集31集327頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1996年6月10日 909号 70頁 
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