事件名 |
東北測量 |
事件番号 |
東京地裁平成 5年(行ク)第17号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
東北測量 株式会社 |
申立人参加人 |
全日自労建設一般労働組合青森県本部 |
申立人参加人 |
全日自労建設一般労働組合青森県本部東北測量分会 |
判決年月日 |
平成 5年 7月20日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)62年12月に支給した「もち代」から組合
員の残業時の夕食代を各人の基本給に比例按分して差し引いたこと、(2)62年「もち代」、63年「線香代」を組合と協議せ
ずに一方的に支給したこと、(3)63年賃金引上げ交渉において資料を提示しない等不誠実な対応をとったことが不当労働行為
であるとして申立てのあった事件で、初審青森地労委は、(1)62年「もち代」から差し引いた夕食代の比例按分相当額の支払
(年6分付加)、賃金引き上げ、一時金に関する誠意ある団体交渉の応諾を命じ、中労委これを維持したところ、会社は、これを
不服として、東京地裁に行政訴訟を提起し、現在係属中である。このため、中労委は、東京地裁に本件命令に関する緊急命令を申
し立てていたところ、同地裁は、申立てを一部認容し、会社に対し、(1)62年「もち代」から差し引いた夕食代の比例按分相
当額の支払(年6分付加)、(2)63年度の賃金引上げ並びに夏期及び年末一時金、元年度及び5年度の賃金引上げ及び夏期一
時金に関する誠意ある団体交渉の応諾を命じ、その余の申立てを却下する決定を行った。 |
判決主文 |
1 被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当裁判所平成
4 年行ウ第190
号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が中労委平成3年(不再)第17号事件について発した命令によって維持した青森地労委昭和63年(不)第
4 号事件について、青森県地方労働委員会が平成3 年3 月12日付けで発した命令の主文第一項ないし第三項に従い、
1 被申立人は、別表「氏名」欄記載のX1外16名に対し、同表「金額」欄記載の各金員を支払わなければならない。
2 被申立人は、前項の金員に対して、昭和62年12月26日から支払済に至るまで年6
分の割合による金員を支払わなければならない。
3
被申立人は、申立人補助参加人らの申し入れた昭和63年度の賃金引上げ並びに夏期及び年末一時金、平成元年度の賃金引上げ及び夏期一時金、平成5
年度の賃金引上げ及び夏期一時金に関する団体交渉について、被申立人の経営実態を具体的に把握し得る資料を提示する等して誠
意をもって応じなければならない。
2 申立人のその余の申立を却下する。 |
判決の要旨 |
7318 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
組合員の年末一時金から食事代等を差し引いて支給したことについてのバックペイ等を求めた緊急命令の申立てにつき、すでに妥
結している年度の一時金交渉等の団交応諾を除いて認容された例。
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業種・規模 |
専門サービス業(法律事務所、経営コンサルタント業
等) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集28集308頁 |
評釈等情報 |
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