概要情報
事件名 |
偕成社 |
事件番号 |
最高裁平成 5年(行ツ)第114号
|
上告人 |
偕成社関連企業臨時労働者組合 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
株式会社 偕成社 他1名 |
判決年月日 |
平成 6年 3月25日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、偕成社及び偕成社関連企業の1つである市ヶ谷図書(株)が、市ヶ谷図書(株)を市ヶ谷の偕成社ビルから戸田市に移転し、さらに組合員9名に対し、移転に応じないことを理由にアルバイト、パートタイマーの労働契約を更新せず解雇したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。初審東京地労委は、組合の申立てを棄却し、中労委もこれを維持し、組合の再審査申立てを棄却したところ、組合はこれを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、4年4月23日、東京地裁は組合の請求を棄却し、さらに昨年3月23日、東京高裁も控訴を棄却したところ、組合は最高裁に上告したが、最高裁は3月25日、組合の上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1106 契約更新拒否
会社の移転及び組合員の移転拒否に伴う雇止めが、組合の壊滅を目的としたものではなく、不当労働行為には当たらないとした原審の認定判断は、正当として是認できるとされた例。
|
業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集29集114頁 |
評釈等情報 |
労働判例 660号 33頁 
中央労働時報 877号 60頁 
|