概要情報
事件名 |
オリエンタルチェン工業 |
事件番号 |
東京地裁平成 4年(行ウ)第10号
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原告 |
オリエンタルチェン工業 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
全国金属機械労働組合石川地方本部オリエンタルチェン工業支部 他1名 |
判決年月日 |
平成 6年 2月24日 |
判決区分 |
救済申立棄却命令の一部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、支部からの、(1)会社旧所在地にある支部組合事務所の撤去と引換えに会社構内に新たな組合事務所を設置すること、(2)会社の新所在地における施設内に組合掲示板を設置することという要求を拒否したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。初審石川地労委は、会社に対し、(1)組合事務所の貸与、(2)組合掲示板の貸与を命じ、中労委はこれを一部変更したうえ維持したところ、会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。 |
判決主文 |
1 被告が、中労委平成元年(不再)第43号事件について平成 3年12月18日付でした命令のう ち、主文2項中、石川県地方労働委員会が石労委昭和62年(不)第 6号事件について平成元 年 3月14日付でした命令の主文2項に対する原告の再審査申立てを棄却した部分を取り消 す。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、補助参加人らに生じたものを含め、これを二分し、その一を原告の、その余 を被告及び補助参加人らの各負担とする。 |
判決の要旨 |
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
会社には組合に対して組合事務所の貸与を拒否する合理的理由なく、会社が組合に対して組合事務所の貸与を拒否することは、組合活動に支障をもたらし、その弱体化を意図した不当労働行為に当たるとされた例
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
組合掲示板の具体的利用供与は、会社の裁量に委ねられているというべきであり、会社が組合専用掲示板の設置を拒否したことをもって労働組合法7条3号の不当労働行為にあたるということはできないとされた例
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集29集97頁 |
評釈等情報 |
労働判例 654号 76頁 
労働経済判例速報 1523号 3頁 
中央労働時報 874号 55頁 
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