概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(大阪不採用) |
事件番号 |
東京地裁平成 7年(行ク)第27号
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申立人 |
西日本旅客鉄道 株式会社 |
判決年月日 |
平成 7年 8月24日 |
判決区分 |
参加申立ての却下 |
重要度 |
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事件概要 |
参加申立人(会社)と原告ら(X1、X2外1組合)の不当労働行為救済申立事件について、中労委は、X1らを会社の職員として採用したものとして取り扱うことなどを命じた初審命令を取り消し、X1らの救済申立てを棄却する旨の命令を発した。そこで、原告らが行政訴訟を提起したが、会社は同中労委命令の取消判決がなされると権利を害されることになるとして行政事件訴訟法22条1項により訴訟参加を申し立てた。 東京地裁は、本件申立てを却下した。 |
判決主文 |
本件申立てを却下する。 |
判決の要旨 |
6160 訴訟参加
行訴法22条の訴訟参加は、参加しようとする第三者が当訴訟の結果により権利を害される場合に許されるが、本件労委の発した救済申立棄却命令の取消判決は、労委には、同判決の趣旨に従い改めて命令しなければならない効力を有するけれども、会社に対し何らかの義務等を課するものではなく、会社がその判決により権利を害されるということはないから、行訴法22条1項の「第三者」には当たらないとして会社の訴訟参加申立が却下された例
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集30集690頁 |
評釈等情報 |
 
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