概要情報
事件名 |
清和電器産業 |
事件番号 |
最高裁平成 2年(行ツ)第198号
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上告人 |
清和電器産業 株式会社 |
被上告人 |
福島県地方労働組合 |
被上告人参加人 |
全国金属産業労働組合同盟福島地方金属 |
被上告人参加人 |
全国金属産業労働組合同盟福島地方金属清和電器産業労働組合 |
判決年月日 |
平成 3年 2月22日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、暫定労働協約の締結等に関する組合の団体交渉申入れに対し、組合の適格性に疑義があるなどして、これを拒否したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、会社は、福島地裁に行政訴訟を提起し、同地裁は、これを棄却したため、会社はこれを不服として控訴していたが、仙台高裁は本件控訴を棄却した。これに対し、会社が、控訴審判決の全部破棄を求めて上告したが、最高裁は上告の棄却の判決を下した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
5006 採用の請求
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
労委のポスト・ノーティス命令は関係者に周知徹底させ、再発を抑制しようとする趣旨のものであって、「陳謝する」旨の文言は措辞適切を欠くものの、憲法19条に違反するものではなく、労委の裁量権の範囲を逸脱したものでない。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集26集90頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 827号 44頁 
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