概要情報
事件名 |
三菱電機 |
事件番号 |
東京地裁昭和60年(行ウ)第56号
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原告 |
総評全国一般労働組合神奈川地方本部 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
三菱電機 株式会社 |
判決年月日 |
昭和63年12月22日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、労働者の解雇問題に関して当該労働者が解雇後に加入した申立人組合が団交開催を申し入れたところ、会社が解雇から8年10カ月という長い期間が経過していることなどを理由にこれを拒否したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審の神奈川地労委は、本件団交拒否は不当労働行為に当たるとして救済命令を発したが、中労委は、解雇から組合加入までに7年7カ月、組合加入から団交申入れまでに1年3カ月、すなわち解雇から団交申入れまでに8年10カ月という長い期間が経過しており、本件団体交渉が社会通念上合理的な期間内に申し入れられたものでなく、会社がこれを拒否したことには正当な理由があると判断して、初審命令を取消し、組合の救済申立てを棄却した。組合は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、原告組合の請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2301 人事事項
解雇から8年10か月、組合加入から1年余を経過してからなされた解雇撤回を交渉事項とする団交申し入れを拒否したことに正当な理由がないとはいえず、団交拒否は不当労働行為に当たらない。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集23集363頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 39巻 6号 703頁 
判例時報 1309号 142頁 
ジュリスト 中嶋 士元也 952号 154頁 
労働判例 532号 7頁 
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