概要情報
事件名 |
あけぼのタクシー |
事件番号 |
福岡高裁昭和62年(行コ)第6号
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控訴人 |
あけぼのタクシー 有限会社 |
被控訴人 |
福岡県地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
あけぼのタクシー労働組合 |
判決年月日 |
昭和63年 7月28日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、春闘要求等に関する団交申入れに対し、その交渉員に上部団体役員及び懲戒処分中の執行委員長らが含まれていることを理由に団交を拒否したことが争われた事件である。福岡地労委(昭58不6、59.5.24決定)が、団交を拒否してはならない旨を命じたところ、会社はこれを不服として行訴を提起した。第一審福岡地裁は、地労委命令を支持して会社の請求を棄却したため、会社が控訴していたが、高裁は会社の控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2115 上部団体存在否認
組合の申し入れる会社構内での団交により企業秩序の紊乱を招く必至の情勢があったとは認めがたく、上部団体の街頭宣伝活動があったとしても、組合の構内団交申入れを正当でないとすることはできない。
2123 その他交渉出席者
会社が団交の逆提案をするに際して上部団体役員の出席を明確に拒否しなかったとしても、組合の単独交渉能力を指摘してこれに対し暗に難色を示して、上部団体役員の出席する団交を拒否していることは正当な理由がない。
2400 その他
地労委の和解作業に基づく団交の試みが結実せず、本件命令に至ったことが、地労委の指導力不足や責任回避的態度によるものとはいえず、会社の団交拒否の理由として正当なものということはできない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集23集250頁 |
評釈等情報 |
労働判例 528号 95頁 
判例タイムズ 中田 耕三 706号 328頁 
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