概要情報
事件名 |
壽自動車 |
事件番号 |
東京高裁昭和60年(行コ)第77号
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控訴人 |
壽自動車 株式会社 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
全国一般労働組合大阪府本部全自動車教習所労働組合 |
判決年月日 |
昭和61年 9月30日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、昭和56年4月、組合員2名に対し、組合活動の自粛を求める誓約書への署名を求めたこと及び警告書を郵送したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審大阪地労委の救済命令について、会社から再審査の申立てがなされ、中労委も初審命令を支持したところ、会社は、これを不服として行政訴訟を提起した。東京地裁は、請求を棄却したため、会社は東京高裁に控訴していたが、同高裁は、会社の控訴には理由がないとしてこれを棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2621 個別的示唆・説得・非難等
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
組合員に対し組合活動の自粛を求める誓約書への署名を求めたことが支配介入であるとした原判決は相当である。
1400 制裁処分
2621 個別的示唆・説得・非難等
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
組合員に対し職場離脱及び欠勤を理由に警告書を発したことは、組合活動を理由とした不利益取扱いと組合への支配介入であるとした原判決は相当である。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集417頁 |
評釈等情報 |
判例タイムズ 624号 167頁 
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