事件名 |
銭高組 |
事件番号 |
東京地裁昭和61年(行ク)第21号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
株式会社 銭高組 |
被申立人 |
株式会社 銭高組名古屋支店 |
申立人参加人 |
全日自労建設一般労働組合 |
判決年月日 |
平成 2年 5月31日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社の不誠実団交、組合員X1の賃金の取扱い等が争われた
事件で、中労委の救済命令を不服として会社側が行政訴訟を提起したため、中労委が緊急命令の申立てを行ったところ、東京地裁
は団交については申立てを認容したが、その余については却下した。 |
判決主文 |
1 被申立人株式会社銭高組は、被申立人株式会社銭高組らを原告、
申立人を被告とする東京地方裁判所昭和60年(行ウ)第
114号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が、中労委昭和56年(不再)第74号不当労働行為救済命令再審査申立事件について、昭和60年6
月5日付けでした命令の主文第1項によって一部変更された愛労委昭和54年(不)第2号事件について愛知県地方労働委員会が
昭和56年10月20日付けでした命令の主文第1項に従うことを命ずる。
2 申立人の被申立人株式会社銭高組に対するその余の申立及び被申立人株式会社銭高組名古屋支店に対する申立をいずれも却下
する。
3 手続費用は、申立人に生じた費用の4分の3と、被申立人株式会社銭高組に生じた費用の2分の1及び被申立人株式会社銭高
組名古屋支店に生じた費用を申立人の負担とし、被申立人株式会社銭高組に生じた費用の2分の1と申立人及び申立人補助参加人
に生じた費用の各4分の1を被申立人株式会社銭高組の負担とし、申立人補助参加人に生じたその余の費用は、申立人補助参加人
の負担とする。 |
判決の要旨 |
6140 訴の利益
会社支店は、法人の一部を構成する組織にすぎないことが一応認められ、訴訟当事者能力を有しないというほかなく、中労委の支
店に対する申立ては不適法として却下を免れない。
7322 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
誠意団体交渉応諾命令については、その適法性に重大な疑義を見いだせず、また、必要性があることも一応認められる。
7318 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
会社は、「定期入社標準者」について、会社の理解に立ってX1の同年本給を定めたもので、同人の賃金を不利益に取り扱う意思
は存しなかったというべきで、本給の是正命令は、その適法性に重大な疑義がある。
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業種・規模 |
建設業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集25集728頁 |
評釈等情報 |
労働判例 564号 65頁
中央労働時報 814号 50頁
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