概要情報
事件名 |
神戸弘陵学園 |
事件番号 |
東京高裁平成 2年(行コ)第106号
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控訴人 |
学校法人 神戸弘陵学園 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
兵庫私学労働組合 |
判決年月日 |
平成 2年12月17日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、学園が、組合の結成された直後に組合員らに対し、就職時の紹介者を介するなどして、組合からの脱退を勧奨したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、中労委は、初審兵庫地労委の脱退勧奨の禁止及び文書手交を命じた一部救済命令を維持して学園の再審査申立てを棄却したところ、学園はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起し、同地裁は平成元年7月23日これを棄却したため、学園は東京高裁に控訴してたが、同高裁は、学園の控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2612 従業員の親族・保証人・友人の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
当裁判所も控訴人の本訴請求を棄却すべきものと判断するが、その理由は一部付加するほかは原判決説示のとおりである。
3800 行為の結果・その他
支配、介入の成立要件として労働組合の団結に対する具体的な結果の発生までは必要ないと解される。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
支配、介入の成立要件として労働組合の団結に対する具体的な結果の発生までは必要ないと解されるが、本件においては、理事長の言動が組合の団結に具体的な影響を及ぼしたことは明らかである。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集25集658頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 821号 42頁 
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