概要情報
事件名 |
柄谷工務店 |
事件番号 |
東京地裁昭和59年(行ク)第58号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
株式会社 柄谷工務店 |
申立人参加人 |
全日自労建設一般労働組合 |
判決年月日 |
昭和59年 8月 7日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
組合員X1の解雇撤回、賃上げなどを議題とする団交拒否が争われた事件で 、初審兵庫地労委の救済命令(昭58・2・18)を不服として会社側は再審査を申立てたが、中労委も初審命令を維持した。さらに会社側は行訴を提起したため、中労委は緊急命令の申立てを行ったところ、地裁は申立てを認容する緊急命令を発したものである。 |
判決主文 |
被申立人に対し、被申立人を原告とし、申立人を被告とする東京地方裁判所昭和59年(行ウ)第44号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が中労委昭和58年(不再)第9号事件につき発した命令によって維持するものとした兵庫県地方労働委員会の昭和56年(不)第10号事件についての昭和58年2月18日付け命令に従うべきことを命ずる。 |
判決の要旨 |
7321 全部認容された例
組合員X1の解雇撤回、賃上げなどに関する団交に誠意をもって応じなければならないとの救済命令に従わなければならない。
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業種・規模 |
建設業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集19集430頁 |
評釈等情報 |
 
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