概要情報
事件名 |
日本鋼管 |
事件番号 |
東京高裁昭和57年(行コ)第1号
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控訴人 |
日本鋼管 株式会社 |
被控訴人 |
神奈川県地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
全日本造船機械労働組合 |
被控訴人参加人 |
全日本造船機械労働組合日本鋼管分会 |
判決年月日 |
昭和57年10月 7日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
被解雇者2名の解雇撤回等に関する団交拒否をめぐる事件で、地労委の一部救済命令(54・5・17)を不服として使用者側から行訴が提起され、地裁はこれを棄却(56・12・24)したので、さらに控訴していたが高裁は、控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2301 人事事項
当裁判所も控訴人の本訴請求は理由がないと認めるものであって、その理由は、原判決の理由と同一であるからこれを引用する。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
当裁判所も控訴人の本訴請求は理由がないと認めるものであって、その理由は、原判決の理由と同一であるからこれを引用する。
4505 その他
当裁判所も控訴人の本訴請求は理由がないと認めるものであって、その理由は、原判決の理由と同一であるからこれを引用する。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
被解雇者X1についてすでに高裁の判断が示され、X2について和解が試みられているとしても、解雇に関する団交が無意味となるものではない。
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業種・規模 |
鉄鋼業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集17集516頁 |
評釈等情報 |
労働判例 406号 69頁 
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