概要情報
事件名 |
大阪特殊精密工業 |
事件番号 |
大阪地裁昭和53年(行ウ)第30号
|
原告 |
株式会社 大阪特殊精密工業 |
被告 |
大阪府地方労働委員会 |
被告参加人 |
総評全国一般労働組合大阪地方連 |
判決年月日 |
昭和55年12月24日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
経営民主化と称した組合員への脱退強要、組合の切崩工作等をめぐる事件で、地労委の一部救済命令(53・ 5・ 8)に対して会社側から行訴が提起(53・ 6 ・ 6)されていたが、地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は参加による分を含めて、原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2248 実質的権限のない交渉担当者
賃上げ及び一時金について決定権のない専務取締役による団交は、誠実に団交をなしたものといえず、速やかな団交を命じた労委命令は相当である。
2621 個別的示唆・説得・非難等
取締役Y1の団交における発言内容、応対の仕方及び組合員X1の母に対するX1の退職勧奨は不当労働行為であり、文書手交は相当な措置である。
4614 文書手交のみを命じた例
取締役Y1の団交に置ける発言内容、応対の仕方及び組合員X1の母に対するX1の退職勧奨は不当労働行為であり、文書手交は相当な措置である。
|
業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集693頁 |
評釈等情報 |
判例タイムズ 435号 142頁 
労働判例 357号 31頁 
|