概要情報
事件名 |
同和鉱業 |
事件番号 |
岡山地裁昭和49年(行ウ)第16号
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原告 |
X1 |
被告 |
岡山県地方労働委員会 |
被告参加人 |
同和鉱業 株式会社 |
判決年月日 |
昭和54年11月14日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が配転の拒否を理由とする2度にわたる出勤停止処分にもかかわらず、なお改悛の見込みがないとして、組合員を懲戒解雇したことをめぐって争われた事件で、初審岡山地労委(昭48(不) 2、49・ 9・12)は、会社の行為は不当労働行為にはあたらないとして救済申立てを棄却した。この命令を不服として申立人個人は行訴を提起したが、請求を棄却された。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1300 転勤・配転
配転は会社として必要かつやむを得なかったものであり、原告が組合が組合内での主要な地位についていないこと等から考えると、原告の組合活動の故に本件配転を命じたと判断することはできない。
1102 業務命令違反
配転が不当労働行為であるとの見解を固持して労務に服さず2回にわたる懲戒処分によってもその態度を変えようとしなかったのであるから企業秩序を乱すものとして懲戒解雇処分を受けてもやむを得ず各処分は不当労働行為にあたらない。
3201 不当労働行為とされなかった例
会社が原告の解雇を決定したのは、原告が労委に救済申立てをする以前であるから、救済申立てを理由とする解雇であるとの原告の主張は失当である。
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業種・規模 |
金属鉱業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集356頁 |
評釈等情報 |
労働判例 332号 46頁 
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