概要情報
事件名 |
北日本倉庫港運 |
事件番号 |
札幌地裁昭和53年(行ク)第4号
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申立人 |
北海道地方労働委員会 |
被申立人 |
北日本倉庫港運 株式会社 |
判決年月日 |
昭和53年 8月22日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
統一ストからの離脱を勧める言動をめぐる事件で、地労委の救済命令(53・6・2)に対し、会社側から行訴が提起されていたところ地労委から緊急命令の申立てがなされたが、地裁はこれを却下した。 |
判決主文 |
本件申立を却下する。 申立費用は申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7341 全部認容された例
本件のごとき掲示命令について緊急命令を発することは、事実上将来において回復不能の措置を命ずることになるものであるから、特断の事情の疎明のない本件において緊急命令の性質に照らし、その必要性はない。
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業種・規模 |
水運業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集616頁 |
評釈等情報 |
 
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