労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  北辰電機製作所 
事件番号  東京地裁昭和52年(行ク)第37号 
申立人  東京都地方労働委員会 
被申立人  株式会社 北辰電機製作所 
判決年月日  昭和52年 5月19日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  賃上げ、一時金に関する査定差別をめぐる事件で、地労委の救済命令 (51・12・27)に対し、会社側から行訴が提起されていたところ地労委から緊急命令の申立てがあり地裁は全部認容の決定 をした。 
判決主文  被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和52年 (行ウ)第6号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決が確定するに至るまで、申立人が都労委昭和47年(不)第42号事件 について発した命令に、次の範囲内において従わなければならない。
1 被申立人は、別紙目録(省略)記載のX1外17名に対し、昭和46年度昇給考課及び夏季賞与考課の考課点を同目録のとお り是正し、是正された考課点を基礎として同人らの昇給査定額及び夏季賞与査定額を決定し、その差額を支払わなければならな い。
2 被申立人は、X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9及びX10を昭和46年6月に遡ってそれぞれ主事補 に昇格させ、同時期から手当、退職金算出にあたりその資格あるものとして取扱い、差額を支払わなければならない。
判決の要旨  7317 全部認容された例
「組合員18名に対し、昭和46年度昇給考課及び夏季賞与考課の考課点を、目録のとおり是正し、同人らの昇給査定額及び賞与 査定額を決定し、その差額を支払わなければならない」との救済命令に従わなければならない。

1200 降格・不昇格
7315 全部認容された例
「組合員10名を昭和46年6月に遡ってそれぞれ主事補に昇格させ、同時期から手当、退職金算出にあたりその資格あるものと して取り扱い、差額を支払わなければならない」との救済命令に従わなければならない。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集15集583頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委昭和47年(不)第42号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和51年12月 7日 決定 
東京地裁昭和52年(行ウ)第6号 救済命令の一部取消し  昭和56年10月22日 判決 
東京地裁昭和56年(行ク)第98号 一部認容  昭和56年10月30日 決定