概要情報
事件名 |
高石市水道事業 |
事件番号 |
大阪地裁昭和51年(行ク)第17号
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申立人 |
大阪府地方労働委員会 |
被申立人 |
高石市水道事業管理者 |
判決年月日 |
昭和51年 8月 6日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
水道料金徴収員に対する委託契約満了を理由とする契約更新拒否、団交拒否をめぐる事件で地労委は、原職復帰、バックペイを命じた(50・7・10) が、使用者側が不服として行訴を提起され、その後地労委の緊急命令の申立てがあり、地裁は申立てを認容した。 |
判決主文 |
被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和50年(行ウ)第34号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決が確定するまで、申立人が大阪府地方労働委員会昭和49年(不)第52号事件について昭和50年7月10日になした救済命令のうち、主文第1、2項に従わなければならない。 申立費用は被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7321 全部認容された例
救済命令主文第1、2項(団交拒否の禁止、契約期間満了にともなう再契約拒否がなかったものとしての取り扱い)に従わなければならない。
7321 全部認容された例
救済命令主文第1、2項に従わなければならない。
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業種・規模 |
地方公務(市町村機関) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集517頁 |
評釈等情報 |
 
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