概要情報
事件名 |
吉田鉄工所 |
事件番号 |
東京高裁昭和48年(行コ)第38号
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控訴人 |
株式会社 吉田鉄工所 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
判決年月日 |
昭和50年 2月 5日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が分会を誹謗した文書を掲示したり、掲示板を別組合に提供しながら分会には提供しなかったり、分会員のみに時間外勤務をさせなかったこと等をめぐり争われた事件で、会社は、中労委の発した棄却命令のうち、ポスト・ノーティスを命じた部分を不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、請求が棄却された。このため東京高裁に控訴していたが、2月5日、東京高裁において控訴棄却の判決があったものである。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2620 反組合的言動
併存組合下において会社が掲示した文書は、申立人組合への加入阻止と申立人組合からの脱退を勧奨する意図が認められるから支配介入であり、使用者に許された言論の自由を逸脱する。
5008 その他
ポスト・ノーティスを命じた地労委の命令を維持した中労委の判断が、客観的妥当な裁量権の範囲を逸脱したものでないとして使用者の請求を棄却した原判決は正当である。
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業種・規模 |
鉄鋼業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集36頁 |
評釈等情報 |
 
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