最近の主な中労委命令

平成26年
発表日 事件番号・事件名 内容 全文情報
11月28日
平成24年(不再)第42号 横浜自動車学校不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、[1]組合がスト通告を行ったところ、従業員宛て「春闘について」及び教習生宛て「教習生の皆様へ」を掲示したこと、[2]組合がスト回避を通知したところ、スト予定日の前日に行われた団体交渉で、ストの前日回避は認められず、就労を認めないとの対応に終始したこと、[3]スト予定日の組合員の就労を認めず、賃金を控除したこと等がそれぞれ不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。
 中労委は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。
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10月31日
平成26年(不再)第19号 リコー(管理職ユニオン・関西)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、C会社へ出向していたA組合員の復帰等を交渉事項とする組合の団交申入れに対し、代理人弁護士に窓口交渉を含む交渉権限及び一定の妥結権限を委任したところ、組合が、弁護士の回答は会社の回答ではないから、会社が団交申入れを無視し、回答しなかったもので労組法第7条第2号の不当労働行為であるとして、大阪府労委に救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。
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10月30日
平成25年(不再)第84号 大阪市(大阪教育合同)不当労働行為再審査事件  本件は、いわゆる混合組合から、施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関し、市条例又は大阪府条例のいずれが適用されるのか明確にすること(要求事項[1])、卒業式等において、起立して国歌斉唱することを非常勤講師・職員等に強制しないこと(要求事項[2])などについて、団体交渉申入れを行ったところ、市がこれら要求事項はいずれも管理運営事項に当たるなどとして、団体交渉に応じなかったことが、不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、労働条件に関する要求事項[1]及び要求事項[2]の部分に係る市の対応は不当労働行為に当たるとした初審命令を維持し、市の本件再審査申立てを棄却しました。
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8月27日
平成25年(不再)第18・20号 東急バス(19〜23年度)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合員12名に残業扱いとなる乗務(以下「増務」という。)を割り当てるに当たり、他の乗務員に比べ差別的な取扱いを行ったことが、労組法第7条第1号、第3号の不当労働行為に当たるとして、救済申立てが行われた事件。
 中央労働委員会は、初審命令の主文の一部(救済期間、救済金額)を変更し、その余の各再審査申立てを棄却しました。
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6月27日
平成25年(不再)第22・23・24号 大阪市不当労働行為再審査事件  本件は、市が、市労連並びに市労連の構成団体である市従、大交及び水労の各組合員を含む市の職員に対し、組合加入の有無やその活動状況等を尋ねるアンケート調査を実施したことが、労組法第7条第3号の不当労働行為(支配介入)であったとして、救済申立てが行われた事案である。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、各再審査申立てを棄却しました。
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4月25日
平成24年(不再)第62号 ロジテムトランスポート不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、[1]組合員及び組合に対し、36協定に係る業務指示書等の計19通を発出したことが労組法第7条第3号の不当労働行為に、[2]チェックオフの実施、年次有給休暇の申請方法等に関する組合との団体交渉に誠実に応じないことが、同条第2号の不当労働行為にそれぞれ当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、本件再審査申立てを棄却し、初審命令主文を訂正しました。
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4月8日
平成24年(不再)第10号 近畿地方整備局不当労働行為再審査事件  本件は、国からの業務を受託していた法人に雇用されていた組合員が雇止めとなり、国に対し、当該組合員の雇用継続・雇用の安定を求めて団交申入れを行ったが、国が当該組合員との間に雇用関係がないとして応じなかったことは不当労働行為であるとして、申立があった事件。
 中央労働委員会は、国は労組法上の使用者に当たらないとした初審の判断は正当であるが、却下は適切ではないとして、主文を「初審決定を取り消し、本件各救済申立てをいずれも棄却する」とする命令書を交付しました。
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3月28日
平成24年(不再)第23号 東日本旅客鉄道(千葉動労配転等)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、[1]組合の支部役員5名を車両センターの派出所へ配置転換したこと、[2]組合の組合員である運転士2名を駅へ配置転換したこと等が不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
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3月18日
平成23年(不再)第87号 日本電気硝子外1社不当労働行為再審査事件  本件は、組合が、[1]労働局の指導に従うこと、[2]これまでの中間搾取と違法な労働者供給事業に対する補償をすることを議題とする団交申入れに会社らが労組法上の団交義務がないとして応じなかったことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件である。
 中央労働委員会は、初審命令主文第1項を取り消し、これに係る救済申立てをいずれも棄却しました。
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1月21日
平成24年(不再)第26号 パナソニックプラズマディスプレイ外1社不当労働行為再審査事件  本件は、組合が、組合員Cを雇用していたA社及びその親会社であるB社にそれぞれ申し入れた団交に両社がいずれも応じなかったことが不当労働行為に当たるとして、大阪府労委に救済申立てがあった事案である。
 中央労働委員会は、初審命令主文中、B社に係る救済申立てを却下した部分を取り消して同救済申立てを棄却し、その余の再審査申立てを棄却しました。
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