通知

中労委文発第469号
昭和27年10月1日
各地方労働委員会会長 あて
中央労働委員会会長

中央労働委員会規則の施行について

標記中央労働委員会規則は、九月三十日付官報で公布せられ十月一日より施行されることとなつたので通知します。

なお、今次の改正は、地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)の施行に伴う措置であるが、 手続上においては殆んど従来の規定に準拠することによつて足りるので、改正は最少限の条文整理にとどめられたものであることに 留意の上処置せられたく申し添えます。

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